人口動態調査令 第五条

昭和二十一年勅令第四百四十七号

市町村長は、人口動態調査票を、遅滞なく、保健所長に提出しなければならない。

保健所長は、前項の人口動態調査票を審査し、厚生労働省令で定めるところにより、これを都道府県知事に提出しなければならない。

保健所長は、厚生労働省令で定めるところにより、出生票に基づいて出生小票を、死亡票に基づいて死亡小票をそれぞれ作成しなければならない。

保健所長は、前項の出生小票及び死亡小票を作成後三年間保存しなければならない。

都道府県知事は、第二項の規定により提出された人口動態調査票を審査し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

保健所長又は都道府県知事は、天災事変その他避けることのできない事由のため、第二項又は前項の規定により人口動態調査票の全部又は一部を提出することができないときは、それぞれ都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、直ちにその旨を報告しなければならない。

第5条

人口動態調査令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百四十七号)

第5条

市町村長は、人口動態調査票を、遅滞なく、保健所長に提出しなければならない。

保健所長は、前項の人口動態調査票を審査し、厚生労働省令で定めるところにより、これを都道府県知事に提出しなければならない。

保健所長は、厚生労働省令で定めるところにより、出生票に基づいて出生小票を、死亡票に基づいて死亡小票をそれぞれ作成しなければならない。

保健所長は、前項の出生小票及び死亡小票を作成後三年間保存しなければならない。

都道府県知事は、第2項の規定により提出された人口動態調査票を審査し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

保健所長又は都道府県知事は、天災事変その他避けることのできない事由のため、第2項又は前項の規定により人口動態調査票の全部又は一部を提出することができないときは、それぞれ都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、直ちにその旨を報告しなければならない。

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