人口動態調査令 第六条

昭和二十一年勅令第四百四十七号

この政令では、市町村長には、特別区の区長並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区長及び総合区長を含む。

第6条

人口動態調査令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百四十七号)

第6条

この政令では、市町村長には、特別区の区長並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区長及び総合区長を含む。

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