人口動態調査令 第四条
昭和二十一年勅令第四百四十七号
厚生労働大臣は、人口動態調査票の用紙を、都道府県知事及びその設置する保健所の長(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあつては、当該市又は区の設置する保健所の長。以下「保健所長」という。)を経由して、市町村長に交付しなければならない。
人口動態調査令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百四十七号)
第4条
厚生労働大臣は、人口動態調査票の用紙を、都道府県知事及びその設置する保健所の長(地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市又は特別区にあつては、当該市又は区の設置する保健所の長。以下「保健所長」という。)を経由して、市町村長に交付しなければならない。