労働関係調整法施行令 第一条の九

昭和二十一年勅令第四百七十八号

法第八条の二第五項の規定により都道府県労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

第1条の9

労働関係調整法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百七十八号)

第1条の9

法第8条の2第5項の規定により都道府県労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

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