労働関係調整法施行令 第一条の五

昭和二十一年勅令第四百七十八号

法第八条の二第五項の規定により中央労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の十級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。

前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

第1条の5

労働関係調整法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百七十八号)

第1条の5

法第8条の2第5項の規定により中央労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の十級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。

前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)労働関係調整法施行令の全文・目次ページへ →