労働関係調整法施行令 第一条の六

昭和二十一年勅令第四百七十八号

第一条、第一条の三及び第一条の四の規定は、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員について準用する。この場合において、「中央労働委員会」とあるのは「都道府県労働委員会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「当該都道府県知事」と読み替えるものとする。

第1条の6

労働関係調整法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百七十八号)

第1条の6

第1条、第1条の3及び第1条の4の規定は、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員について準用する。この場合において、「中央労働委員会」とあるのは「都道府県労働委員会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「当該都道府県知事」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)労働関係調整法施行令の全文・目次ページへ →
第1条の6 | 労働関係調整法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ