労働関係調整法施行令 第一条の六
昭和二十一年勅令第四百七十八号
第一条、第一条の三及び第一条の四の規定は、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員について準用する。この場合において、「中央労働委員会」とあるのは「都道府県労働委員会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「当該都道府県知事」と読み替えるものとする。
労働関係調整法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百七十八号)
第1条の6
第1条、第1条の3及び第1条の4の規定は、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員について準用する。この場合において、「中央労働委員会」とあるのは「都道府県労働委員会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「当該都道府県知事」と読み替えるものとする。