労働関係調整法施行令 第一条の十
昭和二十一年勅令第四百七十八号
法第八条の三に規定する政令で定める事務は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十四条第三号及び第四号並びに第十五条第三号の労働委員会の決議とする。
2 中央労働委員会が法第八条の三に規定する事務を処理する場合において、同条に規定する一般企業担当公益委員のうちに労働組合法第十九条の九第四項の規定により会長を代理する委員がいないときは、中央労働委員会は、あらかじめ法第八条の三に規定する一般企業担当公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合に同条に規定する事務の処理に関して会長を代理する委員を定めておかなければならない。この場合において、労働組合法第十九条の九第四項の規定により会長を代理する委員は、法第八条の三に規定する事務の処理に関しては会長を代理しない。