労働関係調整法施行令 第一条の四
昭和二十一年勅令第四百七十八号
中央労働委員会の特別調整委員は、中央労働委員会の同意を得て中央労働委員会の会議(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条第一項本文の規定により労働委員会の公益委員のみがその処理に参与すべき事件に関するものを除く。)において、意見を述べることができる。
労働関係調整法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百七十八号)
第1条の4
中央労働委員会の特別調整委員は、中央労働委員会の同意を得て中央労働委員会の会議(労働組合法(昭和二十四年法律第174号)第24条第1項本文の規定により労働委員会の公益委員のみがその処理に参与すべき事件に関するものを除く。)において、意見を述べることができる。