労働関係調整法施行令 第七条
昭和二十一年勅令第四百七十八号
労働委員会は、関係当事者の一方から、法第十八条第二号若しくは第三号の規定によつて調停の申請がなされたとき、又は法第二十六条第二項の規定によつて調停案の解釈若しくは履行に関する見解の明示の申請がなされたときは他の関係当事者に、法第十八条第四号の規定による決議をしたとき、又は同条第五号の規定による調停の請求がなされたときは関係当事者の双方に、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
前項の場合において、事件が公益事業に関するものであるときは、労働委員会は、併せて、その旨を公表しなければならない。