労働関係調整法施行令 第三条
昭和二十一年勅令第四百七十八号
法第十二条の規定による斡旋員の指名、法第十八条第一号から第三号までの規定による調停、法第二十六条第二項の規定による調停案の解釈若しくは履行に関する見解の明示又は法第三十条の規定による仲裁の申請は、関係当事者(当事者が法人、法人でない使用者又は労働者の組合、争議団等の団体であるときは、その代表者をいふ。以下同じ。)又はその委任を受けた者が、事件の要点を具し、書面でこれをなさなければならない。
労働関係調整法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百七十八号)
第3条
法第12条の規定による斡旋員の指名、法第18条第1号から第3号までの規定による調停、法第26条第2項の規定による調停案の解釈若しくは履行に関する見解の明示又は法第30条の規定による仲裁の申請は、関係当事者(当事者が法人、法人でない使用者又は労働者の組合、争議団等の団体であるときは、その代表者をいふ。以下同じ。)又はその委任を受けた者が、事件の要点を具し、書面でこれをなさなければならない。