労働関係調整法施行令 第九条

昭和二十一年勅令第四百七十八号

調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。

第9条

労働関係調整法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百七十八号)

第9条

調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。

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