労働関係調整法施行令 第二条
昭和二十一年勅令第四百七十八号
法第九条の届出は、労政事務所を経由して、口頭又は電話その他適宜の方法でなすことができる。
法第九条の届出があつた場合において、その争議行為が、一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、その届出を受けたものが都道府県労働委員会である場合は当該都道府県知事に、都道府県知事である場合は当該都道府県労働委員会にその旨を通知しなければならない。
法第九条の届出があつた場合において、その争議行為が、二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題にかかるものであるときは、その届出を受けたものが中央労働委員会である場合は厚生労働大臣に、関係都道府県知事の一である場合は厚生労働大臣及び中央労働委員会にその旨を通知しなければならない。