労働関係調整法施行令 第五条

昭和二十一年勅令第四百七十八号

労働委員会は、斡旋員候補者が、辞任を申し出たとき、又は斡旋員候補者として不適当であると認められるに至つたときは、これを解任することができる。

第5条

労働関係調整法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百七十八号)

第5条

労働委員会は、斡旋員候補者が、辞任を申し出たとき、又は斡旋員候補者として不適当であると認められるに至つたときは、これを解任することができる。

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