労働関係調整法施行令 第六条

昭和二十一年勅令第四百七十八号

斡旋員がその職務に関して知ることができた秘密は、漏らしてはならない。

第6条

労働関係調整法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百七十八号)

第6条

斡旋員がその職務に関して知ることができた秘密は、漏らしてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)労働関係調整法施行令の全文・目次ページへ →
第6条 | 労働関係調整法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ