労働関係調整法施行令 第六条の二
昭和二十一年勅令第四百七十八号
法第十四条の二の規定により中央労働委員会の斡旋員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の十級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。
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第6条の2
法第14条の2の規定により中央労働委員会の斡旋員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の十級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。