労働関係調整法施行令 第十条
昭和二十一年勅令第四百七十八号
調停委員会は、法第十八条第一号から第三号までの規定による調停の申請、同条第四号の規定による決議又は同条第五号の規定による調停の請求がなされた日から、十五日以内に調停案を作成し、十日以内の期限を附して、関係当事者に、その受諾を勧告するものとする。
労働関係調整法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百七十八号)
第10条
調停委員会は、法第18条第1号から第3号までの規定による調停の申請、同条第4号の規定による決議又は同条第5号の規定による調停の請求がなされた日から、十五日以内に調停案を作成し、十日以内の期限を附して、関係当事者に、その受諾を勧告するものとする。