労働関係調整法施行令 第十条の二

昭和二十一年勅令第四百七十八号

仲裁委員会の委員長は、会務を総理し、仲裁委員会を代表する。

第10条の2

労働関係調整法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百七十八号)

第10条の2

仲裁委員会の委員長は、会務を総理し、仲裁委員会を代表する。

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