金融機関再建整備法施行令 第七条
昭和二十一年勅令第四百九十九号
旧保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第百九条、第百十一条第二項、第百十二条乃至第百十八条及び第百二十一条乃至第百二十六条の規定は、保険会社が法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により責任準備金算出の基礎を同じくする保険契約のうち新勘定に属する部分を包括して他の保険会社に移転する場合に、これを準用する。
金融機関再建整備法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百九十九号)
第7条
旧保険業法(昭和十四年法律第41号)第109条、第111条第2項、第112条乃至第118条及び第121条乃至第126条の規定は、保険会社が法第26条第2項、第40条第1項又は第41条第1項の規定により責任準備金算出の基礎を同じくする保険契約のうち新勘定に属する部分を包括して他の保険会社に移転する場合に、これを準用する。