金融機関再建整備法施行令 第九条
昭和二十一年勅令第四百九十九号
担保附社債信託法の受託会社たる金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定によりその事業を譲渡する場合において、当該金融機関が、主務大臣の認可を受け、当該事業の譲渡を受ける金融機関(以下譲受金融機関といふ。)をその信託事務を承継すべき金融機関と定めて辞任するときは、担保附社債信託法第九十七条第一項の規定による社債権者集会の同意は、これを必要としない。
前項の場合においては、担保附社債信託法第百一条第二項、第百二条但書及び第百五条第三項の規定は、これを適用しない。