金融機関再建整備法施行令 第二条
昭和二十一年勅令第四百九十九号
金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する債権者(その承継人を含む。以下同じ。)は、左の各号の一に該当する者を除く外、法第四条第一項の規定により、その債権を当該金融機関に申し出なければならない。 一 預金等の債権者 二 保険契約者その他の保険契約に関する債権者 三 金融債券の所有者 四 金融機関 五 その他主務大臣の指定する債権者
金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する前項第一号、第二号、第四号及び第五号の債権者で、その債権が主務大臣の指定する店舗又は事務所に係るものは、同項の規定にかかはらず、法第四条第一項の規定により、その債権を当該金融機関に申し出なければならない。