金融機関再建整備法施行令 第五条

昭和二十一年勅令第四百九十九号

金融機関(保険会社、生命保険中央会及び損害保険中央会を除く。)が法第十五条第一項、第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定により整理債務の移換又は事業の譲渡をしようとするときは、その要旨及び整理債務の移換又は事業の譲渡に異議のある債権者は一定の期間内にこれを述ぶべき旨を公告することができる。但し、預金等の債権者、金融債券の所有者その他主務大臣の指定する債権者以外の債権者で知れてゐる者には、各別にこれを催告しなければならない。

前項の期間は、一箇月を下ることができない。

第一項の期間内に債権者が異議を述べなかつたときは、当該債権者の債権に係る債務の引受については、当該債権者の同意があつたものとみなす。

第一項の場合において、異議を述べようとする無記名式の金融債券の所有者は、その債券を当該金融機関に呈示しなければならない。

第5条

金融機関再建整備法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百九十九号)

第5条

金融機関(保険会社、生命保険中央会及び損害保険中央会を除く。)が法第15条第1項、第26条第2項、第40条第1項又は第41条第1項若しくは第2項の規定により整理債務の移換又は事業の譲渡をしようとするときは、その要旨及び整理債務の移換又は事業の譲渡に異議のある債権者は一定の期間内にこれを述ぶべき旨を公告することができる。但し、預金等の債権者、金融債券の所有者その他主務大臣の指定する債権者以外の債権者で知れてゐる者には、各別にこれを催告しなければならない。

前項の期間は、一箇月を下ることができない。

第1項の期間内に債権者が異議を述べなかつたときは、当該債権者の債権に係る債務の引受については、当該債権者の同意があつたものとみなす。

第1項の場合において、異議を述べようとする無記名式の金融債券の所有者は、その債券を当該金融機関に呈示しなければならない。

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