金融機関再建整備法施行令 第八条

昭和二十一年勅令第四百九十九号

法第二十四条の規定により確定損の整理負担額を計算する場合又は法第三十六条第一項の規定により確定損を負担すべきであつた金額を計算する場合において、その負担額に株式一株又は整理債務若しくは指定債務一口につき一銭未満の端数を生ずるときは、これを一銭に切り上げる。

第8条

金融機関再建整備法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百九十九号)

第8条

法第24条の規定により確定損の整理負担額を計算する場合又は法第36条第1項の規定により確定損を負担すべきであつた金額を計算する場合において、その負担額に株式一株又は整理債務若しくは指定債務一口につき一銭未満の端数を生ずるときは、これを一銭に切り上げる。

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