金融機関再建整備法施行令 第十三条

昭和二十一年勅令第四百九十九号

前二条の規定は、社債以外の債券の募集の委託又はその債券の償還若しくはその利息の支払の事務の委託を受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定によりその事業を譲渡する場合に、これを準用する。

第13条

金融機関再建整備法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百九十九号)

第13条

前二条の規定は、社債以外の債券の募集の委託又はその債券の償還若しくはその利息の支払の事務の委託を受けた金融機関が、法第26条第2項、第40条第1項又は第41条第1項若しくは第2項の規定によりその事業を譲渡する場合に、これを準用する。

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