金融機関再建整備法施行令 第十二条
昭和二十一年勅令第四百九十九号
社債の償還又はその利息の支払の事務の委託を受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、主務大臣の認可を受け、当該社債を発行した会社の同意を得て、その委託事務を譲受金融機関に承継せしめることができる。この場合においては、当該社債に関する契約にかかはらず、社債権者集会の同意は、これを必要としない。
第十条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。