金融機関再建整備法施行令 第十六条

昭和二十一年勅令第四百九十九号

法人税法、特別法人税法又は営業税法の適用のため必要な金融機関の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は、法第四十四条第一項の規定により新勘定及び旧勘定について、各別に、作成した財産目録、貸借対照表及び損益計算書を、各項目毎に合算して、これを作成するものとする。

第16条

金融機関再建整備法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百九十九号)

第16条

法人税法、特別法人税法又は営業税法の適用のため必要な金融機関の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は、法第44条第1項の規定により新勘定及び旧勘定について、各別に、作成した財産目録、貸借対照表及び損益計算書を、各項目毎に合算して、これを作成するものとする。

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