金融機関再建整備法施行令 第十四条
昭和二十一年勅令第四百九十九号
第五条、第九条及び前三条に定めるものを除く外、法律行為若しくは法律行為でない事務の委託又は寄託を受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、その委託又は寄託の事務を譲受金融機関に承継せしめることができる。
第五条第一項本文、第二項及び第三項並びに第六条第一項及び第三項の規定は、前項の事務の承継の場合に、これを準用する。
金融機関再建整備法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百九十九号)
第14条
第5条、第9条及び前三条に定めるものを除く外、法律行為若しくは法律行為でない事務の委託又は寄託を受けた金融機関が、法第26条第2項、第40条第1項又は第41条第1項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、その委託又は寄託の事務を譲受金融機関に承継せしめることができる。
第5条第1項本文、第2項及び第3項並びに第6条第1項及び第3項の規定は、前項の事務の承継の場合に、これを準用する。