金融機関再建整備法施行令 第十条

昭和二十一年勅令第四百九十九号

担保附社債信託法第二十九条第一項の規定により社債の総額を引き受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、当該社債に係る担保附社債信託法の委託会社及び受託会社並びに譲受金融機関の同意を得て、譲受金融機関に同法第三十条第一項において準用する同法第二十八条の権限を移転することができる。

前項の場合において、事業の譲渡をなした金融機関(以下譲渡金融機関といふ。)が、前項の規定により同項に規定する権限を移転したときは、当該譲渡金融機関は、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

第一項の規定により権限の移転があつたときは、同項の譲受金融機関は、これを担保附社債信託法第二十九条の規定により社債の総額を引き受けた金融機関とみなす。

第10条

金融機関再建整備法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百九十九号)

第10条

担保附社債信託法第29条第1項の規定により社債の総額を引き受けた金融機関が、法第26条第2項、第40条第1項又は第41条第1項若しくは第2項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、当該社債に係る担保附社債信託法の委託会社及び受託会社並びに譲受金融機関の同意を得て、譲受金融機関に同法第30条第1項において準用する同法第28条の権限を移転することができる。

前項の場合において、事業の譲渡をなした金融機関(以下譲渡金融機関といふ。)が、前項の規定により同項に規定する権限を移転したときは、当該譲渡金融機関は、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

第1項の規定により権限の移転があつたときは、同項の譲受金融機関は、これを担保附社債信託法第29条の規定により社債の総額を引き受けた金融機関とみなす。

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