金融機関再建整備法施行令 第四条

昭和二十一年勅令第四百九十九号

信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)整理債務の移換及び旧勘定の最終処理について必要な事項に関しては、主務大臣が特別の定をなすことができる。

第4条

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第4条

信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)整理債務の移換及び旧勘定の最終処理について必要な事項に関しては、主務大臣が特別の定をなすことができる。

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