企業再建整備法施行令 第七条

昭和二十一年勅令第五百一号

法第三十九条第二項に規定する会社の資産の譲渡に因る益金は、整備計画立案の時までに会社財産を譲渡した場合の当該譲渡に因る益金(商品、原料品、半製品その他財務大臣の指定する資産については、当該譲渡に因る益金のうち財務大臣の定めるものを除く。)とする。

法第三十九条第二項に規定する益金で、特別経理株式会社の納付すべき戦時補償特別税額(戦時補償請求権に因る益金に相当する金額を除く。)、指定時において納付すべき指定時を以て終了する事業年度以前の各事業年度の法人税額及び臨時利得税額、措置法施行令第八条の二の規定により旧勘定の負担として経理される非戦災者特別税法による非戦災家屋税額及び非戦災者税額並びに指定時において指定時以前から繰り越した損金(指定時以前一年以内に開始した事業年度において生じたものを除く。)の合計額から指定時における法人税法第十六条第一項に規定する積立金額(法第三十四条の四第一項の規定により定められる金額のある場合には、当該金額を控除した額)を控除した金額に達するまでの金額は、法人税法による各事業年度の普通所得、旧営業税法による各事業年度の純益又は地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の純益の計算上、これを益金に算入しない。

法第三十九条第二項の規定の適用を受けようとする特別経理株式会社は、法人税法第十八条乃至第二十一条に規定する申告書に財務大臣の定める事項を記載しなければならない。

前項の申告書には、財務大臣の定める明細書を添附しなければならない。

法第三十九条第二項の規定は、法人税法第十八条乃至第二十一条に規定する申告書に、第三項に規定する事項の記載がない場合には、これを適用しない。

税務署長は、特別の事情があると認めたときは、財務大臣の定めるところにより、第三項の申請書に同項に規定する事項の記載がなかつた場合においても、法第三十九条第二項の規定を適用することができる。

第7条

企業再建整備法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第五百一号)

第7条

法第39条第2項に規定する会社の資産の譲渡に因る益金は、整備計画立案の時までに会社財産を譲渡した場合の当該譲渡に因る益金(商品、原料品、半製品その他財務大臣の指定する資産については、当該譲渡に因る益金のうち財務大臣の定めるものを除く。)とする。

法第39条第2項に規定する益金で、特別経理株式会社の納付すべき戦時補償特別税額(戦時補償請求権に因る益金に相当する金額を除く。)、指定時において納付すべき指定時を以て終了する事業年度以前の各事業年度の法人税額及び臨時利得税額、措置法施行令第8条の2の規定により旧勘定の負担として経理される非戦災者特別税法による非戦災家屋税額及び非戦災者税額並びに指定時において指定時以前から繰り越した損金(指定時以前一年以内に開始した事業年度において生じたものを除く。)の合計額から指定時における法人税法第16条第1項に規定する積立金額(法第34条の4第1項の規定により定められる金額のある場合には、当該金額を控除した額)を控除した金額に達するまでの金額は、法人税法による各事業年度の普通所得、旧営業税法による各事業年度の純益又は地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の純益の計算上、これを益金に算入しない。

法第39条第2項の規定の適用を受けようとする特別経理株式会社は、法人税法第18条乃至第21条に規定する申告書に財務大臣の定める事項を記載しなければならない。

前項の申告書には、財務大臣の定める明細書を添附しなければならない。

法第39条第2項の規定は、法人税法第18条乃至第21条に規定する申告書に、第3項に規定する事項の記載がない場合には、これを適用しない。

税務署長は、特別の事情があると認めたときは、財務大臣の定めるところにより、第3項の申請書に同項に規定する事項の記載がなかつた場合においても、法第39条第2項の規定を適用することができる。

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