企業再建整備法施行令 第三条

昭和二十一年勅令第五百一号

特別経理株式会社が、新勘定に所属する資産(法第三十四条の四第三項又は法第三十四条の五第一項の規定により譲渡する資産を除く。本条に於て以下同じ。)の全部を一の者に出資(法第十条第二項の規定による譲渡を含む。本条において以下同じ。)する場合においては、その出資を受ける者は、当該会社の新勘定に所属するすべての債務を承継しなければならない。

特別経理株式会社が、新勘定に所属する資産の全部を二以上の者に出資する場合においては、その出資を受ける者は、左の各号に規定する分担の方法に従ひ、当該会社の新勘定に所属する債務を分担して承継しなければならない。但し、特定の資産を担保とする場合等であつて、決定整備計画に左の各号に規定する分担の方法と異なる方法を定めたときには、その方法による。 一 特定の資産の取得(特定の資産である設備の新設、拡張又は改良を含む。)、管理又は運営に因り生じた債務は、当該資産の出資を受ける者が、これを承継する。 二 前号以外の債務は、出資を受ける資産の額(前号の規定によつて債務を承継する場合には、その債務の額を控除した額とする。)の割合に応じて出資を受ける者が、これを按分して承継する。

前号但書の規定による方法を定める整備計画の認可を申請する場合には、その理由を附記しなければならない。

前二項の規定は、特別経理株式会社が新勘定に所属する資産の一部を出資する場合の当該会社の新勘定に所属する債務の一部の承継の場合に、これを準用する。

第3条

企業再建整備法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第五百一号)

第3条

特別経理株式会社が、新勘定に所属する資産(法第34条の4第3項又は法第34条の5第1項の規定により譲渡する資産を除く。本条に於て以下同じ。)の全部を一の者に出資(法第10条第2項の規定による譲渡を含む。本条において以下同じ。)する場合においては、その出資を受ける者は、当該会社の新勘定に所属するすべての債務を承継しなければならない。

特別経理株式会社が、新勘定に所属する資産の全部を二以上の者に出資する場合においては、その出資を受ける者は、左の各号に規定する分担の方法に従ひ、当該会社の新勘定に所属する債務を分担して承継しなければならない。但し、特定の資産を担保とする場合等であつて、決定整備計画に左の各号に規定する分担の方法と異なる方法を定めたときには、その方法による。 一 特定の資産の取得(特定の資産である設備の新設、拡張又は改良を含む。)、管理又は運営に因り生じた債務は、当該資産の出資を受ける者が、これを承継する。 二 前号以外の債務は、出資を受ける資産の額(前号の規定によつて債務を承継する場合には、その債務の額を控除した額とする。)の割合に応じて出資を受ける者が、これを按分して承継する。

前号但書の規定による方法を定める整備計画の認可を申請する場合には、その理由を附記しなければならない。

前二項の規定は、特別経理株式会社が新勘定に所属する資産の一部を出資する場合の当該会社の新勘定に所属する債務の一部の承継の場合に、これを準用する。

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