企業再建整備法施行令 第九条

昭和二十一年勅令第五百一号

法第五十一条の規定により、日本銀行が取扱ふ事務に要する費用は、日本銀行の負担とする。

第9条

企業再建整備法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第五百一号)

第9条

法第51条の規定により、日本銀行が取扱ふ事務に要する費用は、日本銀行の負担とする。

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