昭和二十一年勅令第五百一号
法第五十一条の規定により、日本銀行が取扱ふ事務に要する費用は、日本銀行の負担とする。
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第9条
企業再建整備法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第五百一号)
法第51条の規定により、日本銀行が取扱ふ事務に要する費用は、日本銀行の負担とする。
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