企業再建整備法施行令 第五条
昭和二十一年勅令第五百一号
措置法第十四条第一項の旧債権の連帯債務者の一部又は全部が特別経理株式会社である場合において、各債務者について法第十九条第一項の規定によつて確定すべき額(連帯債務者中に特別経理株式会社でない者のあるとき、指定時後連帯債務を負担した特別経理株式会社のあるとき又は法第七条の規定により旧債権の負担額の計算を行はない特別経理株式会社のあるときは、当該債務者については当該債権の全額。以下残存額という。)が異なるときは、最も小額の残存額に相当する部分の債権についてはすべての債権者が連帯して債務を負担するものとし、最も小額の残存額と次に小額の残存額との差額に相当する部分の債権については次に小額の残存額以上の残存額の債務を負担する債務者が連帯して債務を負担するものとし、順次に小額の残存額の差額に相当する部分の債権について当該残存額以上の残存額を負担する債務者が連帯して債務を負担するものとする。
前項の場合において、各連帯債務者は、同項の規定によつて負担する各連帯債務について、従前の負担部分の割合の負担部分を負担するものとする。
第一項の場合において、債権者は、最も多額の残存額に達するまで各債務者の残存額の範囲内において、各債務者に履行を請求することができる。
債務者が、その残存額に満たない額の弁済をしたときには、その残存額について第一項の規定によつて連帯して債務を負担する債務者の多数ある部分から、その弁済を充当する。
第一項、第三項及び前項の規定は、手形又は小切手上の債務者の一部又は全部が特別経理株式会社である場合に、これを準用する。