企業再建整備法施行令 第六条

昭和二十一年勅令第五百一号

第二条に掲げる債権は、法第十九条第一項の規定にかかはらず、法第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた日に消滅せず、その債権の額は認可に因り確定しないものとする。

第6条

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第6条

第2条に掲げる債権は、法第19条第1項の規定にかかはらず、法第15条第1項乃至第3項の規定による認可を受けた日に消滅せず、その債権の額は認可に因り確定しないものとする。

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