企業再建整備法施行令 第六条の三
昭和二十一年勅令第五百一号
法第三十四条の八第二項の規定による第二会社特別勘定の償却は、毎決算期において生ずる利益の全額(当該利益に対して法人税及び地方税法による事業税を課せられる場合においては、当該利益の額から当該利益に対し課せられるべき法人税及び地方税法による事業税の額に相当する額を控除した額)をもつて、これをなさなければならない。
商法第二百八十八条の規定は、前項の規定により第二会社特別勘定の償却に充てられるべき毎決算期の利益については、これを適用しない。