企業再建整備法施行令 第十七条
昭和二十一年勅令第五百一号
未払込株金徴収会社は、前条第一項の期日後二週間以内に、決定整備計画の定めるところにより、払込期日を定め、指定時株主(前条第一項の規定による払込のあつた株式の指定時株主及び外国に住所を有する指定時株主を除く。)に対し、未払込株金の払込をなすべき旨を催告しなければならない。
前項の場合において、前条第三項の規定により株式の帰属した指定時株主(指定時株主で当該株式を指定時後譲り受けた株主を除く。)に対する催告は、指定時においてその株式の株主として株主名簿に記載された者に対し、株主名簿に記載されたその者の住所に宛てて、これをなせば足りる。但し、指定時株主がその氏名及び住所を会社に通知したときはこの限りでない。
第一項の払込期日は、前条第一項の期日後二週間を経過した日から一箇月後二箇月内に、これを定めなければならない。
金融機関又は特別経理会社が、その所有する株式について、第一項の規定により未払込株金の払込をなすべき旨の催告を受けた場合において、同項の払込催告が当該金融機関(金融機関が信託の委託者である場合における信託株式については委託者たる金融機関とする。本条において以下同じ。)の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日又は当該特別経理会社(特別経理会社が信託の委託者である場合における信託株式については委託者たる特別経理会社とする。本条において以下同じ。)の旧勘定及び新勘定の併合(旧勘定のみを設ける特別経理会社については、旧勘定の廃止とする。以下同じ。)の日以前なるときは、当該株主に対する払込期日は、第一項の規定にかかはらず、当該金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日又は当該特別経理会社の旧勘定及び新勘定の併合の日後一箇月を経過した日とする。