企業再建整備法施行令 第十二条

昭和二十一年勅令第五百一号

特別経理株式会社は、資本の負担すべき特別損失の額について、左の各号に定めるところにより各株式(指定時後あらたに発行した株式を除く。)につき、株主の負担額を計算しなければならない。 一 払ひ込みたる株金額(以下払込額といふ。)の異なる株式がある場合において、資本の負担すべき特別損失の額が指定時現在の資本金の額の十分の九に相当する額を超えるとき又は各株式の払込額が均一であるとき 二 払込額の異なる株式がある場合において、資本の負担すべき特別損失の額が払ひ込みたる株金総額の十分の九に相当する額以下であるとき 三 払込額の異なる株式がある場合において、資本の負担すべき特別損失の額が払ひ込みたる株金総額の十分の九に相当する額を超え、指定時現在の資本金の額の十分の九に相当する額以下であるとき

前項第三号ロの規定により株主の負担額として計算した額が株式の金額の十分の九を超える株式については、その十分の九を負担額として計算する。この場合において各株式ごとの超過額を合計し、その総額を同号ロの規定により株主の負担額として計算した額が株式の金額の十分の九に満たない株式の総数で除した額を当該株式の同号ロの規定による負担額に加算した額をその負担額として計算しなければならない。この場合において株主の負担額が株式の金額の十分の九を超えるに至つたときも同様に計算する。その以後においても同様とする。

第12条

企業再建整備法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第五百一号)

第12条

特別経理株式会社は、資本の負担すべき特別損失の額について、左の各号に定めるところにより各株式(指定時後あらたに発行した株式を除く。)につき、株主の負担額を計算しなければならない。 一 払ひ込みたる株金額(以下払込額といふ。)の異なる株式がある場合において、資本の負担すべき特別損失の額が指定時現在の資本金の額の十分の九に相当する額を超えるとき又は各株式の払込額が均一であるとき 二 払込額の異なる株式がある場合において、資本の負担すべき特別損失の額が払ひ込みたる株金総額の十分の九に相当する額以下であるとき 三 払込額の異なる株式がある場合において、資本の負担すべき特別損失の額が払ひ込みたる株金総額の十分の九に相当する額を超え、指定時現在の資本金の額の十分の九に相当する額以下であるとき

前項第3号ロの規定により株主の負担額として計算した額が株式の金額の十分の九を超える株式については、その十分の九を負担額として計算する。この場合において各株式ごとの超過額を合計し、その総額を同号ロの規定により株主の負担額として計算した額が株式の金額の十分の九に満たない株式の総数で除した額を当該株式の同号ロの規定による負担額に加算した額をその負担額として計算しなければならない。この場合において株主の負担額が株式の金額の十分の九を超えるに至つたときも同様に計算する。その以後においても同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)企業再建整備法施行令の全文・目次ページへ →
第12条 | 企業再建整備法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ