企業再建整備法施行令 第十六条
昭和二十一年勅令第五百一号
第十三条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない特別経理株式会社(以下未払込株金徴収会社といふ。)は、同条の規定による催告により未払込株金の払込をなさしめる株式について、法第十五条第一項乃至第三項(法第二十条第二項及び法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の認可を受けた後遅滞なく、指定時において株主として株主名簿に記載された者(その者について相続若しくは包括遺贈又は分割若しくは合併のあつた場合においてはその一般承継人とする。以下指定時株主といふ。)以外の株主(指定時株主で当該株式を指定時後譲り受けた株主を含む。)に対し期日を定め決定整備計画に定める当該株式の未払込株金の払込をなすべき旨を催告し、同時に、その株主及びその株主の株式につき株主名簿に記載のある質権者に対し株主がその払込をしないときは、その催告は効力を失ひ、その株主はその株式につき株主の権利を失ふ旨を通知しなければならない。
前項の期日は、法第十八条の規定による公告の日から一箇月後二箇月内に、これを定めなければならない。
第一項の規定による催告を受けた者が同項の規定による払込をしないときは、その催告は効力を失ひ、その株主はその株式につき株主の権利を失ひ、その株式は指定時株主(指定時において信託株式であつた株式については、その際その株式につき信託の委託者であつた者とする。以下同じ。)に帰属する。
前項の規定により株式が帰属すべき者が存しないときは、その株式は、未払込株金徴収会社に帰属する。
特別経理会社(措置法第三十九条の規定により、同法の規定を準用する者を含む。以下同じ。)である株主が旧勘定に所属する株式につき第一項又は金融機関再建整備法第二十五条の四第一項の規定による催告に基き払込をなし、又は払込をしないときは、特別管理人の承認を受けなければならない。
措置法第十四条第三項の規定は、前項の規定による払込の場合に、これを準用する。