企業再建整備法施行令 第十条
昭和二十一年勅令第五百一号
法第三十条第一項の規定により効力を失つた強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行としての競売の費用は、特別経理株式会社の負担とする。ただし、当該手続の程度において、権利の実行に必要でなかつたものは、この限りでない。
企業再建整備法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第五百一号)
第10条
法第30条第1項の規定により効力を失つた強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行としての競売の費用は、特別経理株式会社の負担とする。ただし、当該手続の程度において、権利の実行に必要でなかつたものは、この限りでない。