予算決算及び会計令臨時特例 第一条

昭和二十一年勅令第五百五十八号

各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当分の間、会計法(昭和二十二年法律第三十五号。以下「法」という。)第十七条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。 一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「駐留軍」という。)に使用される労働者の募集に要する経費 二 復員又は引揚げに関する経費 三 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当 四 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条の規定による職業転換給付金(同条第二号及び第五号に掲げる給付金にあつては、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第一条第二号に規定する者に係るものに限る。) 五 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十三条第一項の規定による職業転換給付金 六 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第七条第一項の規定による給付金 七 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第三条第一項の規定による就職促進給付金 八 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第二十条第一項の規定による就職促進給付金

財務大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第五十一条ただし書の規定に対して特例を設けることができる。

令第五十二条第一項の規定は、第一項の規定により資金を前渡する場合について準用する。

第1条

予算決算及び会計令臨時特例の全文・目次(昭和二十一年勅令第五百五十八号)

第1条

各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当分の間、会計法(昭和二十二年法律第35号。以下「法」という。)第17条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。 一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「駐留軍」という。)に使用される労働者の募集に要する経費 二 復員又は引揚げに関する経費 三 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)の規定による退職手当 四 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第132号)第18条の規定による職業転換給付金(同条第2号及び第5号に掲げる給付金にあつては、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第262号)第1条第2号に規定する者に係るものに限る。) 五 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第43号)第13条第1項の規定による職業転換給付金 六 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第94号)第7条第1項の規定による給付金 七 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第96号)第3条第1項の規定による就職促進給付金 八 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第72号)第20条第1項の規定による就職促進給付金

財務大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第51条ただし書の規定に対して特例を設けることができる。

令第52条第1項の規定は、第1項の規定により資金を前渡する場合について準用する。

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