予算決算及び会計令臨時特例 第二条

昭和二十一年勅令第五百五十八号

各省各庁の長は、当分の間、法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。 一 駐留軍の使用する家屋にある設備若しくは備品で当該家屋の運営上これと一体的に使用されるべきもの又は駐留軍の使用する工作物の借料 二 災害を復旧するために必要な物品及び土木建築その他の工事並びにその材料の代価 二の二 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行のために必要な物品の代価 三 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた同条第一項に規定する公共工事の代価 四 船舶、船舶用機関、船舶のぎ装品、航空機、航空機用機関、航空機部品、車両、施設機器、訓練機器、通信機器、電子機器又は武器の建造、製造、改造又は修理をさせる場合で納入までに長期間を要するときにおけるその代価 五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第一条の規定によりアメリカ合衆国から有償で供与を受ける装備、資材又は役務の代価 五の二 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項の規定により買い入れる土地(各庁において不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)による登記の嘱託をする場合にその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない情報を取得したものに限る。)の代価 六 国が駐留軍の用に供するため、民有若しくは公有の土地を使用し、又は民有若しくは公有の建物(附帯設備を含む。以下本号及び次条第四号において同じ。)若しくは工作物を買収若しくは使用する場合及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)第五条において準用する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十四条(同法第十九条及び第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により国有の土地、建物若しくは工作物についての契約を解除する場合並びに国が駐留軍に水面を提供するため、漁業権又は入漁権を制限する場合における当該土地、建物若しくは工作物又は水面にある物件の移転料 六の二 航空機の離着陸の障害となる物件の設置、植栽又は留置の制限により当該物件の除去その他の工事をさせる場合における補償金 六の三 駐留軍の通信施設が被る電波障害を防止するため、建物、工作物その他の物件の設置又は留置を制限する場合における補償金 七 傭船料

第2条

予算決算及び会計令臨時特例の全文・目次(昭和二十一年勅令第五百五十八号)

第2条

各省各庁の長は、当分の間、法第22条の規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。 一 駐留軍の使用する家屋にある設備若しくは備品で当該家屋の運営上これと一体的に使用されるべきもの又は駐留軍の使用する工作物の借料 二 災害を復旧するために必要な物品及び土木建築その他の工事並びにその材料の代価 二の二 自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行のために必要な物品の代価 三 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた同条第1項に規定する公共工事の代価 四 船舶、船舶用機関、船舶のぎ装品、航空機、航空機用機関、航空機部品、車両、施設機器、訓練機器、通信機器、電子機器又は武器の建造、製造、改造又は修理をさせる場合で納入までに長期間を要するときにおけるその代価 五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第1条の規定によりアメリカ合衆国から有償で供与を受ける装備、資材又は役務の代価 五の二 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第101号)第5条第2項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第110号)第9条第2項の規定により買い入れる土地(各庁において不動産登記法(平成十六年法律第123号)による登記の嘱託をする場合にその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない情報を取得したものに限る。)の代価 六 国が駐留軍の用に供するため、民有若しくは公有の土地を使用し、又は民有若しくは公有の建物(附帯設備を含む。以下本号及び次条第4号において同じ。)若しくは工作物を買収若しくは使用する場合及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第110号)第5条において準用する国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第24条(同法第19条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定により国有の土地、建物若しくは工作物についての契約を解除する場合並びに国が駐留軍に水面を提供するため、漁業権又は入漁権を制限する場合における当該土地、建物若しくは工作物又は水面にある物件の移転料 六の二 航空機の離着陸の障害となる物件の設置、植栽又は留置の制限により当該物件の除去その他の工事をさせる場合における補償金 六の三 駐留軍の通信施設が被る電波障害を防止するため、建物、工作物その他の物件の設置又は留置を制限する場合における補償金 七 傭船料

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