予算決算及び会計令臨時特例 第五条

昭和二十一年勅令第五百五十八号

各省各庁の長は、当分の間、法第二十九条の三第五項の規定により、他の法令に定めるもののほか、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。 一 法令による価格の額の指定のある場合における当該物品の買入若しくは売払、法令による賃貸料の額の指定のある場合における当該物品の貸付若しくは借入又は法令による加工賃の額の指定のある場合における当該物品の加工について契約をなすとき 二 旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた船舶(徴傭されていた船舶を含む。以下「船舶」という。)又は船舶以外の財産で現に沈没し、又は埋没し若しくは水没しているものを、それぞれ、当該財産の管理官庁の承認を受けて、その現状を調査した引揚業者又はその現状を調査した者に売り払うとき 三 旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第四条第一項に規定する旧軍用財産を同法第二条に規定する旧軍港市転換計画の実現に寄与するような用途に供する者に対し、当該財産を売り払うとき 四 国の所有に係る有価証券の売払いにつき一般競争に付することとすれば、当該有価証券に係る取引価格を著しく変動させ、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)を混乱させるおそれがある場合において、その売払いをするとき 五 国の所有に係る有価証券の売払いにつき一般競争に付することとすれば、当該有価証券を発行した法人の経営の安定を阻害するおそれがある場合において、その有価証券を当該法人並びに当該法人の株主、役員及び従業員その他当該法人と特別の縁故関係がある者に売り払うとき 六 飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第三条に規定する飼料需給計画を実施するため、急速に輸入飼料を買い入れる必要がある場合において直接に輸入業者から輸入飼料を買い入れるとき 七 国会議事堂の周辺地域において都市計画において定められた重要な道路の新設又は改築が行なわれるのに伴い国会に相当数の議席を有する政党が国会における政治活動の便に資するため当該地域に設置している本部の施設を移転する必要が生じた場合において、当該地域において当該移転に係る施設を設置するため必要な土地又は建物を当該政党に売り払い、又は貸し付けるとき 八 公共用、公用又は公益事業の用に供する土地を取得するため、公共団体又は事業者が当該土地の所有者に対し当該土地に代わるべき土地を提供する必要があると認められる場合において、当該公共団体又は事業者に対し当該代わるべき土地として必要な土地を直接に売り払うとき 九 単独で利用することが困難な土地の隣接地の所有者が当該隣接地を信託した受託者に対し当該単独で利用することが困難な土地を信託するとき、又は賃借権その他の土地を使用する権利を有する者が当該権利を信託した受託者に対し当該権利の目的となつている土地を信託するとき 十 国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいう。)の一部の立木の伐採に際し、残余の立木の保護その他当該国有林野の保護上伐採に特殊の技術を必要とする場合において、当該国有林野の立木を直接にその特殊の技術を有する者に売り払うとき 十一 国有林野の管理経営に関する法律第十七条の二の契約をあらかじめ公示した予定価格をもつて締結するとき

前項の場合においては、各省各庁の長は、予め財務大臣に協議しなければならない。但し、前項第一号に該当する場合は、この限りでない。

第5条

予算決算及び会計令臨時特例の全文・目次(昭和二十一年勅令第五百五十八号)

第5条

各省各庁の長は、当分の間、法第29条の3第5項の規定により、他の法令に定めるもののほか、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。 一 法令による価格の額の指定のある場合における当該物品の買入若しくは売払、法令による賃貸料の額の指定のある場合における当該物品の貸付若しくは借入又は法令による加工賃の額の指定のある場合における当該物品の加工について契約をなすとき 二 旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた船舶(徴傭されていた船舶を含む。以下「船舶」という。)又は船舶以外の財産で現に沈没し、又は埋没し若しくは水没しているものを、それぞれ、当該財産の管理官庁の承認を受けて、その現状を調査した引揚業者又はその現状を調査した者に売り払うとき 三 旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第220号)第4条第1項に規定する旧軍用財産を同法第2条に規定する旧軍港市転換計画の実現に寄与するような用途に供する者に対し、当該財産を売り払うとき 四 国の所有に係る有価証券の売払いにつき一般競争に付することとすれば、当該有価証券に係る取引価格を著しく変動させ、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。)を混乱させるおそれがある場合において、その売払いをするとき 五 国の所有に係る有価証券の売払いにつき一般競争に付することとすれば、当該有価証券を発行した法人の経営の安定を阻害するおそれがある場合において、その有価証券を当該法人並びに当該法人の株主、役員及び従業員その他当該法人と特別の縁故関係がある者に売り払うとき 六 飼料需給安定法(昭和二十七年法律第356号)第3条に規定する飼料需給計画を実施するため、急速に輸入飼料を買い入れる必要がある場合において直接に輸入業者から輸入飼料を買い入れるとき 七 国会議事堂の周辺地域において都市計画において定められた重要な道路の新設又は改築が行なわれるのに伴い国会に相当数の議席を有する政党が国会における政治活動の便に資するため当該地域に設置している本部の施設を移転する必要が生じた場合において、当該地域において当該移転に係る施設を設置するため必要な土地又は建物を当該政党に売り払い、又は貸し付けるとき 八 公共用、公用又は公益事業の用に供する土地を取得するため、公共団体又は事業者が当該土地の所有者に対し当該土地に代わるべき土地を提供する必要があると認められる場合において、当該公共団体又は事業者に対し当該代わるべき土地として必要な土地を直接に売り払うとき 九 単独で利用することが困難な土地の隣接地の所有者が当該隣接地を信託した受託者に対し当該単独で利用することが困難な土地を信託するとき、又は賃借権その他の土地を使用する権利を有する者が当該権利を信託した受託者に対し当該権利の目的となつている土地を信託するとき 十 国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第246号)第2条第1項に規定する国有林野をいう。)の一部の立木の伐採に際し、残余の立木の保護その他当該国有林野の保護上伐採に特殊の技術を必要とする場合において、当該国有林野の立木を直接にその特殊の技術を有する者に売り払うとき 十一 国有林野の管理経営に関する法律第17条の2の契約をあらかじめ公示した予定価格をもつて締結するとき

前項の場合においては、各省各庁の長は、予め財務大臣に協議しなければならない。但し、前項第1号に該当する場合は、この限りでない。

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