予算決算及び会計令臨時特例 第六条

昭和二十一年勅令第五百五十八号

各省各庁の長は、当分の間、法第二十九条の三第五項の規定により、返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払いについてその需給の状況等に照らし適当であると認める場合には、当該物品を一般に展示して、あらかじめ公示した価格をもつて即売をすることができる。

第6条

予算決算及び会計令臨時特例の全文・目次(昭和二十一年勅令第五百五十八号)

第6条

各省各庁の長は、当分の間、法第29条の3第5項の規定により、返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払いについてその需給の状況等に照らし適当であると認める場合には、当該物品を一般に展示して、あらかじめ公示した価格をもつて即売をすることができる。

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