予算決算及び会計令臨時特例 第四条
昭和二十一年勅令第五百五十八号
第二条第二号から第六号の二まで又は前条第一号から第六号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなすことができる範囲及び第二条各号又は前条第一号から第六号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなす場合における当該前金払又は概算払の金額の当該経費の額に対する割合については、各省各庁の長は、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
予算決算及び会計令臨時特例の全文・目次(昭和二十一年勅令第五百五十八号)
第4条
第2条第2号から第6号の二まで又は前条第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなすことができる範囲及び第2条各号又は前条第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなす場合における当該前金払又は概算払の金額の当該経費の額に対する割合については、各省各庁の長は、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。