予算決算及び会計令臨時特例 第四条の三

昭和二十一年勅令第五百五十八号

前条第一項の規定による競争により落札者を定めた場合において、落札者のうち契約を結ばない者があるときは、その者の落札していた数量の範囲内で、まず同条第二項に規定する落札者について同項の規定により落札がなかつたものとされた数量の落札があつたものとし、次に第四条の七の規定により落札者とならなかつた者についてその者の入札数量の落札があつたものとすることができる。

前項の場合において、第四条の七の規定により落札者とならなかつた者が二人以上あるときは、同条の規定を準用してその順位を決定し、又、最後の順位に当る者の入札数量について前条第二項に規定する場合に準ずべき場合があるときは、同項の規定を準用するものとする。

第4条の3

予算決算及び会計令臨時特例の全文・目次(昭和二十一年勅令第五百五十八号)

第4条の3

前条第1項の規定による競争により落札者を定めた場合において、落札者のうち契約を結ばない者があるときは、その者の落札していた数量の範囲内で、まず同条第2項に規定する落札者について同項の規定により落札がなかつたものとされた数量の落札があつたものとし、次に第4条の7の規定により落札者とならなかつた者についてその者の入札数量の落札があつたものとすることができる。

前項の場合において、第4条の7の規定により落札者とならなかつた者が二人以上あるときは、同条の規定を準用してその順位を決定し、又、最後の順位に当る者の入札数量について前条第2項に規定する場合に準ずべき場合があるときは、同項の規定を準用するものとする。

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