予算決算及び会計令臨時特例 第四条の九
昭和二十一年勅令第五百五十八号
第四条の二第一項の規定による競争に付する場合において、その競争に加わつた者が五人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。
前項の規定により競争入札を取り消したときは、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。
第一項の規定により競争入札を取り消した場合には、令第九十九条の二の規定は、これを適用しない。
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第4条の9
第4条の2第1項の規定による競争に付する場合において、その競争に加わつた者が五人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。
前項の規定により競争入札を取り消したときは、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。
第1項の規定により競争入札を取り消した場合には、令第99条の2の規定は、これを適用しない。