予算決算及び会計令臨時特例 第四条の二

昭和二十一年勅令第五百五十八号

防衛大臣は、当分の間、自衛隊の装備品その他その装備に必要な物品の製造をなさしめ又は買入をする場合において、その需要数量が多いときは、当該製造又は買入について行う法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)又は指名競争は、その需要数量の範囲内で供給者の供給を希望する数量及びその単価を入札せしめ、予定価格をこえない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。

前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の数量と合算して需要数量をこえるときは、そのこえる数量については、落札がなかつたものとする。

第4条の2

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第4条の2

防衛大臣は、当分の間、自衛隊の装備品その他その装備に必要な物品の製造をなさしめ又は買入をする場合において、その需要数量が多いときは、当該製造又は買入について行う法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)又は指名競争は、その需要数量の範囲内で供給者の供給を希望する数量及びその単価を入札せしめ、予定価格をこえない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。

前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の数量と合算して需要数量をこえるときは、そのこえる数量については、落札がなかつたものとする。

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