予算決算及び会計令臨時特例 第四条の十
昭和二十一年勅令第五百五十八号
各省各庁の長は、当分の間、連合国軍又は駐留軍からの返還又は取得に係る物品(以下「返還物品」という。)並びに政府が輸入した物品(米国対日援助物資を含む。以下「政府輸入物品」という。)及び政府が輸出するため買い上げた物品で滞貨となつているもの(以下「政府貿易等に係る物品」という。)並びに国有財産法第二条第一項第六号に規定する有価証券(以下「国の所有に係る有価証券」という。)の売払をなす場合に限り、その売払について行う一般競争は、その売払数量の範囲内で需要者の買受を希望する数量及びその単価を入札せしめ、予定価格をこえる単価の入札者のうち、高価の入札者から順次売払数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。
前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の数量と合算して売払数量をこえるときは、そのこえる数量については、落札がなかつたものとする。
各省各庁の長は、第一項の規定による一般競争(国の所有に係る有価証券の売払について行う一般競争を除く。)に付する場合においては、当該競争に加わろうとする者が買受を希望する数量についての見積金額の総額が四十万円をこえないときに限り、法第二十九条の四第一項ただし書の規定により、同項の保証金(以下「入札保証金」という。)を納めさせないことができる。