予算決算及び会計令臨時特例 第四条の十一
昭和二十一年勅令第五百五十八号
第四条の三及び第四条の六から第四条の八までの規定は、前条第一項の規定による一般競争に付する場合について準用する。この場合において、第四条の六中「二種以上の物品」とあるのは「二種以上の物品又は二種以上の銘柄の有価証券」と、「物品の種類」とあるのは「物品の種類又は有価証券の銘柄」と、第四条の八中「需要数量」とあるのは「売払数量」と、「最低落札単価の制限内」とあるのは「最高落札単価を下らない価額」と読み替えるものとする。
予算決算及び会計令臨時特例の全文・目次(昭和二十一年勅令第五百五十八号)
第4条の11
第4条の3及び第4条の6から第4条の8までの規定は、前条第1項の規定による一般競争に付する場合について準用する。この場合において、第4条の6中「二種以上の物品」とあるのは「二種以上の物品又は二種以上の銘柄の有価証券」と、「物品の種類」とあるのは「物品の種類又は有価証券の銘柄」と、第4条の8中「需要数量」とあるのは「売払数量」と、「最低落札単価の制限内」とあるのは「最高落札単価を下らない価額」と読み替えるものとする。