予算決算及び会計令臨時特例 第四条の十三

昭和二十一年勅令第五百五十八号

第四条の十第一項の規定による一般競争に付する物品又は有価証券の予定価格は、令第八十条第一項の規定にかかわらず、当該物品又は有価証券ごとの単価について定めなければならない。

第4条の13

予算決算及び会計令臨時特例の全文・目次(昭和二十一年勅令第五百五十八号)

第4条の13

第4条の10第1項の規定による一般競争に付する物品又は有価証券の予定価格は、令第80条第1項の規定にかかわらず、当該物品又は有価証券ごとの単価について定めなければならない。

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