予算決算及び会計令臨時特例 第四条の十二

昭和二十一年勅令第五百五十八号

第四条の十第一項の規定による一般競争に付する場合の公告には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、第四条の十第一項の規定による競争入札であることを明らかにし、かつ、同条第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨の記載又は記録をしなければならない。

第4条の12

予算決算及び会計令臨時特例の全文・目次(昭和二十一年勅令第五百五十八号)

第4条の12

第4条の10第1項の規定による一般競争に付する場合の公告には、令第75条各号に掲げる事項のほか、第4条の10第1項の規定による競争入札であることを明らかにし、かつ、同条第2項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨の記載又は記録をしなければならない。

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